事業主の皆さん、労働保険の加入手続きはお済みですか。
11月は「労働保険適用促進強化期間」です。
正社員、パート、アルバイトなど、雇用形態にかかわらず、一人でも労働者を雇っている事業主は、労働保険(労災保険・雇用保険)に加入する義務があります。
詳しくは、福島労働局総務部労働保険徴収室(TEL 024-536-4607) 又は最寄りの労働基準監督署、公共職業安定所(ハローワーク)へご相談ください。
11月は「労働保険適用促進強化期間」です。
正社員、パート、アルバイトなど、雇用形態にかかわらず、一人でも労働者を雇っている事業主は、労働保険(労災保険・雇用保険)に加入する義務があります。
詳しくは、福島労働局総務部労働保険徴収室(TEL 024-536-4607) 又は最寄りの労働基準監督署、公共職業安定所(ハローワーク)へご相談ください。
平成26年1月から、記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます
個人の白色申告者のうち前々年分あるいは前年分の事業所得、不動産所得又は山林所得の合計が300万円を超える方に必要とされていた記帳と帳簿書類の保存が、平成26年1月からは、これらの所得を生ずべき業務を行う全ての方(所得税及び復興特別所得税の申告の必要がない方を含みます。)について必要となります。
記帳・帳簿等の保存制度や記帳の内容の詳細は、国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp)に掲載されていますので、ご覧ください。
詳しくは、最寄りの税務署又は下郷町商工会にお問い合わせください。
個人の白色申告者のうち前々年分あるいは前年分の事業所得、不動産所得又は山林所得の合計が300万円を超える方に必要とされていた記帳と帳簿書類の保存が、平成26年1月からは、これらの所得を生ずべき業務を行う全ての方(所得税及び復興特別所得税の申告の必要がない方を含みます。)について必要となります。
記帳・帳簿等の保存制度や記帳の内容の詳細は、国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp)に掲載されていますので、ご覧ください。
詳しくは、最寄りの税務署又は下郷町商工会にお問い合わせください。